AIと著作権の関係を理解する
生成AIの普及に伴い、著作権に関する問題が大きな注目を集めています。「AIが作った画像は誰のもの?」「他人の作品をAIに学習させていいの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、2025年時点の最新情報を踏まえ、AIと著作権の基礎知識を解説します。
AIと著作権の3つの論点
- 学習段階:AIの学習に著作物を使うことは適法か
- 生成段階:AI生成物に著作権は発生するか
- 利用段階:AI生成物を商用利用できるか
AIの学習と著作権
日本の法律では「原則OK」
著作権法第30条の4
日本の著作権法では、「情報解析」を目的とした著作物の利用は、著作権者の許諾なく行うことが原則として認められています(第30条の4)。AI学習もこれに該当すると解釈されています。
ただし、以下の場合は例外となります:
- 著作権者の利益を「不当に害する」場合
- 学習データをそのまま出力させることを目的とする場合
- 契約や利用規約で禁止されている場合
海外では状況が異なる
日本のような明確な規定がない国も多く、訴訟が相次いでいます。
| 国・地域 | 状況 |
|---|---|
| 日本 | 第30条の4で原則適法。ただし判例は少ない |
| アメリカ | フェアユースの適用が争点。訴訟多数 |
| EU | AI規制法で透明性要件。オプトアウト権あり |
| イギリス | 商用AI学習への例外規定を検討中 |
2024-2025年の主な訴訟・判例
- Getty Images vs Stability AI(米国・英国):画像の無断学習が争点
- New York Times vs OpenAI(米国):記事の学習と出力が争点
- 読売新聞・朝日新聞・日経新聞 vs Perplexity AI(日本・2025年):検索AI「Perplexity」による記事無断引用が争点
- 各国のクリエイター集団訴訟:イラスト・音楽分野で提起
これらの訴訟はまだ係争中のものが多く、今後の判決が業界全体に影響を与える可能性があります。
AI生成物の著作権
「AIが作ったもの」に著作権はあるか
現在の解釈
著作権は「人間の思想又は感情を創作的に表現したもの」に発生します(著作権法第2条)。AIが自律的に生成したものには、原則として著作権は発生しません。
著作権が発生するケース・しないケース
| ケース | 著作権 | 理由 |
|---|---|---|
| 単純なプロンプトで生成 | 発生しにくい | 人間の創作的寄与が小さい |
| 詳細な指示・複数回の調整 | 発生の可能性あり | 人間の創作意図が反映 |
| AI生成物を人間が大幅に編集 | 発生する | 編集部分に創作性 |
| AIを「道具」として使用 | 発生する | 従来のツール使用と同じ |
実務上の対応
著作権の有無が不明確な現状では、以下の対応が推奨されます:
- 生成過程を記録する:プロンプトや調整履歴を保存
- 人間による編集を加える:創作的寄与を明確にする
- 利用規約を確認する:AIサービスの規約に従う
AI生成物の商用利用
各サービスの利用規約
商用利用の可否は、使用するAIサービスの規約によって異なります。
| サービス | 商用利用 | 注意点 |
|---|---|---|
| ChatGPT(有料版) | 可能 | 出力の所有権はユーザーに |
| DALL-E 3 | 可能 | OpenAIの利用規約に従う |
| Midjourney(有料版) | 可能 | 年収100万ドル以上は上位プラン必須 |
| Stable Diffusion | モデルによる | オープンソース版は自由度高い |
| Claude | 可能 | Anthropicの利用規約に従う |
商用利用時のリスクと対策
主なリスク
- 既存著作物との類似:偶然似てしまうリスク
- 学習元の権利問題:AIサービス側の訴訟リスク
- 商標・肖像権:著名人やブランドの無断使用
安全に商用利用するためのチェックリスト
- 使用するAIサービスの利用規約を確認
- 生成物が既存作品に酷似していないか確認
- 商標・ロゴ・著名人が含まれていないか確認
- 必要に応じて専門家(弁護士・弁理士)に相談
- 重要な制作物は人間による編集・加工を加える
今後の法整備の動向
日本の動き
- 2025年5月28日、日本初の「AI法(人工知能関連法)」が成立
- 文化庁でAIと著作権に関する検討会が継続
- クリエイター保護と技術発展のバランスを模索
- AI生成物の表示義務化など、さらなる法整備が進行中
国際的な動き
- EU AI規制法の施行(2024年〜段階的に適用)
- 学習データの透明性要件の導入
- クリエイターのオプトアウト権の整備
まとめ
- 日本ではAI学習への著作物利用は原則適法(第30条の4)
- AI「のみ」で生成したものには著作権が発生しにくい
- 人間の創作的寄与があれば著作権が発生しうる
- 商用利用は各サービスの規約確認が必須
- 法整備は進行中。最新情報のフォローが重要
よくある質問
Q. AIで生成した画像を販売してもいいですか?
A. 使用するAIサービスの利用規約で商用利用が許可されていれば、基本的には販売可能です。ただし、生成された画像が既存の著作物や商標に酷似している場合、権利侵害となる可能性があります。販売前に類似画像がないか確認し、心配な場合は人間による編集を加えることをお勧めします。また、AIで生成したことを明示するかどうかは、販売先のルールや消費者への誠実さの観点から判断してください。
Q. 他人のイラストをAIに学習させて画像を生成していいですか?
A. 日本の著作権法上、情報解析目的であれば原則として許諾なく学習に使用できます。ただし、特定の作家のスタイルを模倣する目的や、学習元の作品と酷似した画像を出力させる場合は問題となる可能性があります。また、作者が明示的に「AI学習禁止」を表明している場合や、契約・利用規約で禁止されている場合は、法的リスクだけでなく倫理的な問題も生じます。クリエイターへのリスペクトを忘れずに利用しましょう。
Q. AI生成の文章をブログや本に掲載してもいいですか?
A. 各AIサービスの利用規約に従えば、ブログや書籍への掲載は可能です。ただし、AI生成の文章をそのまま使う場合、著作権が発生しない可能性があり、他者に無断で複製されても対抗しにくくなります。また、情報の正確性はAIが保証しないため、必ず人間が内容を確認・編集してください。出版物の場合は、AIを使用したことを明記すべきかどうか、出版社のガイドラインを確認することをお勧めします。
Q. 著名人の画像をAIで生成しても大丈夫ですか?
A. 著名人のリアルな画像をAIで生成することは、著作権とは別に「肖像権」や「パブリシティ権」の問題が生じます。本人の許可なく商用利用すると違法となる可能性が高いです。また、フェイク画像の作成は名誉毀損や詐欺に該当する場合もあります。多くのAIサービスでは著名人の画像生成を規約で禁止しています。パロディやファンアートとしての利用も、慎重な判断が必要です。
